【お悩み解決】生活保護を受給している遺族の遺品整理はどうする?手続きや注意点

生活保護を受給している親族がいる場合や、すでに亡くなってしまっている場合、住んでいた部屋に残された遺品の整理をどうしていいかわからないのとお困りではないでしょうか。

生活保護を受給していた方の遺品整理は、基本的には親族側が行なわなければいけません。

生活保護を受給している遺族の遺品整理に関して

  • 役所はなにもしてくれない
  • 親族・保証人・管理人などが費用を請け負う必要がある
  • 役所は遺品整理の補助はないが、家財処分の支援はある

 

です。

今回は生活保護を受給している遺族の遺品整理に関してや、手続きや注意点などをご紹介していきます。

 

「生活保護受給者」の遺品整理は役所がしてくれる?

生活保護の受給は国の補助なしで生活できない人に対して支払われる補助金であって、受給者が亡くなった後の遺品整理にかかった費用や各種手続きなど、役所はなにもしてくれません。

なので住宅に残された家具や日用品などは、親族側ですべて遺品整理をする必要があります。

また受給者が賃貸物件に住んでいた場合は、遺品を整理をしないと賃貸の解約ができませんので、なるべく早く部屋を空ける必要があります。

住宅の近くに親族が住んでいない場合は、遺品整理をするために日程を調整する必要がありますし、交通費や宿泊費もかかってしまいます。

そのような時は遺品整理の専門業者へ依頼するのがおすすめです。

親族が故人の部屋まで行かなくても作業を行ってくれるところもございますし、遺品整理をするための交通費や宿泊費を考えると、業者へ依頼する方が安価に済む場合もございます。

業者へ依頼する際は遺品を雑に扱われないように、作業前と作業後の写真を撮ってもらったり、逐一報告をもらいながら作業してもらうと良いでしょう。

 

遺品整理は、親族・保証人・管理人などが請け負う必要があります。

遺品整理を行う可能性のある関係者一覧

  • 親族
  • 連帯保証人
  • 管理会社・管理人など

 

遺品整理は基本的に親族が行うのですが、生活保護を受給しているということは近くに住んでいないケースが多く、遠方に住んでいる場合は遺品整理を行うのが困難です。

また故人に借金があり親族全員が相続の放棄をした場合は、故人の部屋を契約した際の保証人に遺品整理を行う義務が発生致します

しかしそれもできない場合は、部屋のオーナーや管理会社が実費で部屋に残された遺品の処分や、清掃を行う必要があります。

保証人や部屋のオーナーなどに迷惑をかけないためにも、親族同士が遺品の処分費用についてよく話し合うようにしましょう。

 

生活保護受給者の遺品整理を行う際に覚えておきたいこと3つ

役所は遺品整理の費用を補助をしてくれませんので、親族が中心となって遺品の処分や各種手続きを行わなければいけません。

しかし知識がないまま遺品整理を始めてしまうと、取り返しのつかないことになってしまうことも。

費用や相続の手続き、処分に関して注意点がございますので、ここからは遺品整理を行う際に覚えておきたい3つのことについてご説明致します。

 

遺品整理の作業料金は実費のみ!

生活保護を受けているということは、故人に貯蓄があったり資産を持っていることはほとんどありませんので、遺品整理を行う作業費用はすべて親族が負担することになります。

遠方に住んでいるのであれば交通費と宿泊費用が必要です。

遺品整理業者へ依頼して発生した費用もすべて親族が支払わなければいけません。

また故人が孤独死だった場合、発見が遅いと体が腐敗している可能性があります。

そうなると床や壁に体液が付着して汚れてしまったり、臭いが発生したりすると素人では原状回復させることができません。

その場合はクリーンの専門業者へ依頼するとことになるのですが、費用が想像以上にかかってしまうこともあるので覚悟してください。

 

相続の手続きを忘れずに!

生活保護を受給されていても、相続の手続きは一般の方のように通常通り行うことが可能です

資産や価値のある遺品はないかもしれませんが、手続きは必要なので手順に沿って進めていきましょう。

ただしあなたも生活保護を受けている場合、故人の相続を行う場合は注意してください。

故人の相続する金額が高い場合、あなたの生活保護受給が打ち切られてしまう可能性があるからです。

相続直後はまとまったお金が入るので良いかもしれませんが、長い目で見てみると生活保護を続けた方がよいこともあります。

遺品を勝手に捨てないで!

生活保護を受けていた故人に借金があり、相続した資産以上の返済額があって相続の放棄をしたい場合は、むやみに遺品の処分をしてはいけません

遺品を処分したり、形見分けをしてしまうと相続する意思があると判断され、相続の放棄ができなくなってしまう可能性があるからです。

生活保護費は借金の返済に当てることができませんので、生活保護受給者が借金を持っているケースも珍しくありません。

必ず故人に借金がないか確認したうえで、遺品の処分を始めましょう。

ただ資産価値のない生ゴミや手紙、写真などはすぐに処分しても問題ないです。

生ゴミはそのまま放置しておくと虫が湧いたり悪臭の原因となって、簡単な清掃だけで済んだはずが、クリーン専門の業者を手配しなければいけなくなるので注意してください。

 

「生活保護受給者」でも生前整理は可能です!

生活保護受給者の死後に行なわれる遺品整理に対しては、役所から補助金が出ません

しかし生前予約をした場合は、部屋に残された遺品の処分費を補助してもうことができます。

ここからは生前予約の流れや注意点などについてご説明いたします。

 

相談は住んでいる地域の福祉課へ

生前整理に関する申請や業者選びは本人もしくは親族が原則として行います。もし身寄りがいなかったり認知症の場合は弁護士や成年後見などが代行することも可能です。

ただしどの専門業者にするのかは、最終的に役所が決定するのでこちらでは選ぶことができません。

また生活保護受給をされている方は、予算的に生前整理を頼むのが困難な場合が多く、支払えない場合はお住まいの福祉課に相談するのがおすすめです。

市町村によって負担額が一部もしくは全額負担など変わってきますし、必要書類も異なるので事前に確認しておきましょう。

生活保護受給者の遺品は原則全て撤去されます

役所が生活保護受給者に補助できるのは家財処分費であって、遺品整理費用ではございませんので、原則部屋に残されている遺品のすべてが撤去されます。

業者が撤去作業を行ってくれますので、親族は遺品の処分にともなう手間や費用は発生しません。

しかし生活保護受給者の遺品を相続したり形見分けをしたい場合は、親族側で遺品整理の費用をすべて負担する必要があります。

 

生前整理の予約には厳しい審査も・・・

一般市民が収めている税金を使って生前整理を行うので、補助金の申請審査は厳しいです。

家財を処分する業者も3社以上見積もりを取るのがおすすめです。

料金が高い場合やしっかりとした業者ではない場合は、容赦無く審査に落ちてしまうので注意してください。

生活保護受給者が選んだ業者の中から、役所が精査して最終決定いたします。

 

まとめ

生活保護受給者の遺品整理のポイントまとめ

  • 役所は基本的に何もしてくれない
  • 親族・保証人・管理人などが請け負う必要がある
  • 役所は遺品整理の補助はないが、家財処分の支援はある

 

生活保護を受給している遺族の遺品整理に関してや、手続きや注意点などについてご紹介させていただきましたが、おわかりいたけましたでしょうか。

生前整理をするのであれば役所から家財処分費を受給することができますが、遺品や形見などはすべて処分されてしまいます。

また生前整理をしていなかった場合や、故人の遺品を相続したい場合は遺品整理専門業者へ依頼してみましょう!