故人の最後のメッセージとも言える遺言書は法的にも強い効力を持ちます。
間違った扱いをすると処罰の対象となったり、
場合によっては遺産分割のための会議やり直しになってしまったり…
その扱いには注意が必要です!
遺品整理をしている際に遺言書を見つけ、すぐに内容を確認してしまった場合はどうなるのでしょうか?
また、日付の違う遺言書が2通出てきた場合や、遺言書が遺産分割後に出てきた場合はどちらが優先されるのでしょうか?
今回は、「遺言書」が見つかった場合の対処法について説明します!
目次
「遺言書」が見つかってもすぐ開封するのは絶対NG
公正証書で作られた遺言書ではなく、故人の判断で書かれた遺言書が封をしてある状態で見つかった場合、家庭裁判所による検認(遺言書の存在および内容を確認するために調査する手続き)を相続人立会いの元でする必要があります。
検認をせずに開封してしまうと、改ざんや偽造を疑われたり、処罰される可能性があるため勝手に開封してはいけません。
ただし、検認は遺言の偽造や改ざんを阻止するための手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではないため、検認を受けなくても遺言書の効力が失われることはありません。
「封印のある遺言書」は勝手に開封すると罰金が発生する可能性も
遺言書を勝手に開封してしまった場合、5万円以下の過料が発生することがあります。
これは民法1004条で
- 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
- 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
と定められているからです。
勝手に開封したからといって必ず罰金が発生するわけではありませんが、改ざん等を疑われるのを避けるためにも検認の手続きを受けておくのが確実です。
「封印」ってなに?見分け方は?
遺言書の封印とは、遺言書を封筒に入れて、糊などで封をして封じ目に遺言書と同じ印鑑を押したものを言います。
封印がなくても全文自筆で書いてあり、署名・捺印があれば遺言書としては有効になりますが、改ざん等を防ぐには大切な役割を果たします。
また、この封印が本物かどうかの見分け方ですが、封印に使われる印鑑は基本的に遺言書と同じものを使用するので、同じ印鑑を使用しているかどうかが一つの判断基準になります。
「遺言書」が2通見つかった場合の対処法について
日付が違う遺言書が2通見つかった場合、原則として後から作られた方の遺言書が優先されます。
つまり遺言書の内容に齟齬があった場合は先に書かれた方は無効となり、新しく書かれた方が有効となります。
ただし、それぞれの遺言内容に抵触がない場合は日付の前後がはっきりしていてもどちらも有効になります。
他にも一方が自筆証書遺言で、他方が公正証書遺言の場合でも方式の違いは優劣に関係せず、
新しく作られた方が有効となります。
の場合は片方が形式上の不備等で無効となる可能性があるため、どちらも検認をしておいた方がいいとされています。
自筆証書遺言と公正証書遺言とは?
- 自立証書遺言とは、「全文を自分で書く遺言書」のことです。
- 公正証書遺言とは、「公正人に作成してもらう最も確実な遺言」のことです。
遺産分割後に「遺言書」を発見した場合は?
遺言者が遺言書の存在を明かさないまま亡くなった場合、故人しかその存在を知らないことになってしまうため、遺言書の存在に気付かずに遺産分割協議をしてしまうことがあります。
こうしたケースの場合では、遺産を分割した後に遺言書を見つけるというケースが考えられますが、
遺言書の内容が協議結果と異なる場合の対応はどうなるのでしょうか?
「遺言書」の内容が優先されます!
遺言書は法的にも強い効力を持っているため遺産分割後でもその効力は保たれ、遺言書の内容が優先されることになります。
特に、以下5つのうちどれか1つでも当てはまる場合は遺産分割のやり直しが必要になります。
- 遺言書通りの遺産相続にやり直したいと一人でも主張した場合
- 相続人に法定相続人以外の人物(新しい子供の認知など)
- 遺言書に相続人の廃除、または廃除の取消が書かれていた場合
- 遺言書に相続人の廃除、または廃除の取消が書かれていた場合
- 遺言書の内容が特定の人に相続させるものであった場合
- 遺言書に遺言執行者が指定されている場合
相続人全員が遺産分割内容に合意している場合は「遺言書」が適用されないケースも
遺言書は法的相続分よりも優先されるべきものであるため、基本的には遺産分割後であっても遺言書の内容に従って遺産を再分割する必要があります。
ただし、相続人全員が遺産分割内容に合意している場合は遺産分割協議が無効にはなりません。
遺言執行者が指定されている場合でも、相続人全員が遺産分割内容に合意している場合はやり直さない場合もあります。
つまりこのような場合は一度全員で合意した遺産分割内容を無理やりひっくり返してまで、やり直す必要はないということになります。
「遺言書」が見つからなかったらどうなるの?
遺言書が見つからなかった場合、民法900条に定められた法定相続人が遺産を受け取ることになります。
相続人が明らかな場合でも、今まで知らなかった親族が戸籍で明らかになる場合もあるため、戸籍等で相続人を確定しておく必要があります。
故人が結婚しており子供がいた場合は故人の配偶者、子供が、故人が独身で子供がいない場合は親、兄弟が法定相続人となります。
故人の子供の配偶者などは法定相続人になることはできません。
相続人決定後の流れとしては、相続財産・債務の調査、必要であれば相続の限定承認・放棄の申述書の提出、遺産分割協議と遺産の分割の順に進んでいきます。
まとめ
まとめ
- 遺言書を見つけたら勝手に開封せず、家庭裁判所で検認の手続きをしてください。
- 遺産分割後に遺言書を見つけた場合も、原則、遺言書の内容が優先されます。
- 遺言書が見つからなかった場合は、法定相続人が遺産を受け取ることになります。
遺言書は法的に強い効力を持っているため、勝手に開封すると改ざんを疑われたり、罰金が発生する可能性があるので家庭裁判所で検認をしなくてはなりません。
また、遺産分割後に遺言書が見つかった場合や、遺言書を元に遺産分割していても、新しい日付の遺言書が見つかると遺産分割がやり直しになる可能性が高いので、本当に遺言書がないのかよく確認してから遺産分割協議を始めることが重要です。