相続人は故人が所有していた財産を相続することが出来ますが、借金を持っていた場合はそれも引き継がなければいけません。
少額なら故人の財産から支払うことが出来ますが、支払えないほどの金額の場合は相続の放棄を行うことで、相続人は借金の支払いを避けることができます。
相続の放棄をするにあたり注意していただきたいのが、
- 相続の放棄の受付は3ヶ月以内。
- 勝手に遺品整理をしたり借金を少額でも返してしまうと相続の放棄ができない。
- 相続の放棄をしたら、故人の親や兄弟に権利が移行する。
です。
今回は遺品整理後の相続放棄に関してや、相続を放棄したい時に気をつけたいことについてご紹介していきますので、ご一読いただけますと幸いです。
目次
相続を放棄するってどういうこと?
故人が所有していたすべての遺産を、相続せずに放棄してしまうことです。
遺産というと現金や土地、有価証券などを想像されるかと思いますが、故人の借金も遺産のうちに入ります。
本来は故人が残した相続財産などから相続人が代わりに借金を返済していくのですが、借金が相続財産より上回っている場合や、支払いをしたくない場合は相続の放棄をすることで支払いを避けることが可能です。
相続を放棄したい場合に気をつけたいこと4つ
故人の残していった借金などは、相続の放棄をすることで支払いを避けることができます。
しかし相続の放棄の手続きや必要な知識がないとできない可能性があるので、特に注意していただきたい4点をご紹介していきます。
まずは司法書士・弁護士に相談
相続の放棄は必要書類さえ揃えることができたら、ご自身で手続きを行うことができます。
戸籍謄本や住民票除票など様々な書類を用意する必要があり、1箇所ですべて用意できれば良いのですが複数箇所で申請してもらう必要がございます。
役所は平日しか利用できませんので、仕事をしている方は時間を作って書類を用意して、申請するのは非常に大変です。
その場合は司法書士や弁護士に依頼すると、あなたの代理で必要書類の用意をしてくれます。
また司法書士や弁護士の中には遺品整理について詳しい人も多くいますので、遺品整理と相続の放棄を並行して行いたい場合は相談すると良いです。
費用が心配な場合は、分割支払いができる事務所もございますので、まずは電話やメールなどで相談してみましょう。
遺産・遺品を勝手に処分してはいけない
相続の放棄をしたい場合、遺品整理を勝手に始めて処分したり形見分けをしてしまうと、相続の意思があると判断されるので、相続の放棄が出来なくなる可能性がございます。
故人の住んでいた部屋を早く空けたい場合は、一旦トランクルームなどを借りて遺品を移動しておくと良いです。
費用はかかってしまいますが、借金を相続してしまうよりはマシですので、相続の放棄の手続きが完了するまでむやみに遺品の処分をするのは避けましょう。
しかし市場価値のない故人の写真や手紙などを処分したり、形見分けをする分に関しては、相続の放棄に影響はないので大丈夫です。
明らかなゴミのみを処分するのはOK
遺品に資産としての価値がないものや、明らかなゴミに関しては処分しても大丈夫です。
故人の部屋にある生ゴミなどはそのまま放置していますと、虫が発生してしまったり臭いの原因となってしまうので、
なるべく早く処理しておきましょう。
突然、相続人になった場合は3ヶ月以内に相続放棄することができる
相続の放棄は、相続すると知った日から3ヶ月以内と決められております。
相続の放棄ができると知らなくても、原則3ヶ月を過ぎてしまうと申請ができなくなるので注意してください。
ただし、故人に借金があったことを知らなかった場合や、相続人が被相続人との関係がなかった場合などは3ヶ月を過ぎてからも財産の放棄を行うことが可能です。
相続で大きなトラブルに繋がるケース4つ
相続の放棄を行うことで故人の借金を背負う必要がなくなりますが、何もしらないまま行ってしまうとトラブルの原因となってしまいます。
ここからは相続で大きなトラブルに繋がる4つのケースについてご紹介していきます。
相続についてのトラブル事例4つ
- 故人の住居が賃貸物件だった
- 自殺・孤独死などの事故物件
- 故人に借金がある
- 故人の連帯保証人になっている
故人の住居が賃貸物件だった
賃貸物件の場合は故人が亡くなっても契約が解除されることはありません。
その部屋を使用することがない場合は解約の手続きを行う必要があるのですが、その賃借権は故人から相続人に移行します。
しかし相続の放棄をした場合は、あなた以外の誰かに賃借権が移行されるので、何も知らされていないと故人の親や兄弟と揉める原因となってしまうので注意してください。
また相続の放棄をした場合はむやみに遺品整理をすることができませんので、賃貸物件の場合はオーナーや管理会社の実費で部屋を綺麗にしないといけません。
そうなった場合はオーナーや管理会社は大変な痛手となるので、事情を説明して処分できるゴミの処理などはやってあげましょう。
こういうリスクがあることから、高齢者が賃貸物件を借りにくくなっているのです。
自殺・孤独死などの事故物件
故人が自殺・孤独死の場合は事故物件扱いとなるので家を売却したり、賃借する場合価値がなくなってしまいます。
部屋で亡くなってから発見が遅かった場合は、体が腐敗している可能性があるので強烈な異臭を放ったり、虫が発生していれば通常の清掃では済みません。
専門業者へ依頼して部屋の原状回復を行わないといけませんので、場合によっては損害賠償を請求される恐れがあるので覚悟してください。
故人に借金がある
故人が借金をしている場合は故人の財産から支払い、それでも足りない場合は相続人が支払う必要があります。
これを避けるために遺産相続をすることは非常に有効ではございますが、その借金は消滅するわけではございません。
相続の権利は故人の親に移り、親も相続の放棄をすると故人の兄弟へ移ってしまいます。
故人の相続人ではないと思っていたのに、突然なにも知らずに借金の取り立ての連絡が入るとトラブルの原因となってしまうので、相続の放棄をする場合は故人の親や兄弟にあらかじめ伝えておくと良いでしょう。
また知らずに借金を少額でも返してしまうと、相続の放棄が出来なくなってしまうので注意してください。
故人の連帯保証人になっている
賃貸物件などを契約するのに故人の連帯保証人となっている場合は、相続の放棄をしても権利や義務はなくなりません。
部屋を明け渡すまでの賃料を支払う必要がございますし、自殺や孤独死によって通常よりも部屋が汚れていた場合は、原状回復費用もこちらで支払う必要があるので覚悟しておいてください。
まとめ
相続を放棄する際に気をつけたいポイントまとめ
- 相続の放棄の受付は3ヶ月以内。
- 勝手に遺品整理をしたり借金を少額でも返してしまうと相続の放棄ができない。
- 相続の放棄をしたら、故人の親や兄弟に権利が移行する。
遺品整理後の相続放棄に関してや、相続を放棄したい時に気をつけたいことについて、お分りいただけましたでしょうか。
相続の放棄を行うことで、故人が残した借金の支払いを避けることができますが、面倒な手続きがあったりトラブルがあったりと大変です。
あなただけでは対処できないことも多いので、お困りの場合は専門家に一度相談してみると良いでしょう。